外国人在留・招聘総合コンサルティング事務所
法務省東京入国管理局届出済

申請取次行政書士  中 村 和 夫


あなたは、 番目の来訪者です!

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最新情報


トピック

 今般の入管法改正での

 主な改正点は以下のとおりです。
 
1.虚偽申請等による罰則が強化されました。

  従って、虚偽申請で逮捕される外国人、

  雇用主等の急増が懸念されます。

2.在留資格「介護」が新設されました。

  本当に介護職員として機能するのでしょうか?

3.JITCOに変わって外国人技能実習機構が

  創設され、立ち入り調査権限等強化されます。
  
  (またまたイタチごっこなるかどうか?)
  
4.優良な技能実習監理団体は、従来の技能実習1号1年、

  2号2年に加えて、3号2年の延長が認められますが、
  
  技能実習生の基本待遇に何ら変わりはありません。


(平成28年11月28日)






平成27年4月1日に施行された改正入管法


により、新たな在留資格として、高度専門職


1号イ・ロ・ハ及び在留期限の無い


高度専門職2号が誕生しました。


(詳細はこちらをクリック)


また、別々の在留資格であった”技術”と


”人文知識・国際業務”が統合され


”技術・人文知識・国際業務”となりました。



更に、技能実習の在留期間が、最大で


5年間延長できるようになった他、


近々ですが、在留資格”介護”が誕生します!



(平成27年4月1日)





許可された在留活動以外の活動をさせた


有名な飲食店チェーンの会長と専務が


不法就労助長罪で逮捕されました!


ビザがあるから、何をさせても良いという


考えは大きな間違いです!


活動に制限の無い外国人は、永住者、


日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、


それに定住者の4種類だけです!


外国人を雇用されている経営者、


或いは幹部社員の方々、呉々もご注意下さい。



(平成26年9月25日)






高度人材に関わる要件が


平成25年12月24日より


緩和されます!



(平成25年12月18日)


1.家事使用人の帯同要件の最低年収額が

  1,000万円以上に引き下げられました!


2.親の帯同についても、3歳未満の実子に

  限られていたのを、7歳未満の養子を

  含む場合と緩和され、更には、実父母に

  限られていたのを父母及びその配偶者と

  その範囲が拡大されました。


3.年収最低基準も年齢により、

  340万円(〜29歳)、440万円(30歳〜34歳)、

  500万円(35歳〜39歳)、600万円(41歳〜)

  とされていたのを、一律300万円未満と

  緩和されました!









去る7月9日に改正入管法が


施行されましたが、高度人材を


除く在留資格での変更点はありません。


但し、付随する制度、手続等が


大きく変わりました。




 
 主な改正点は下記のとおりです!


T.外国人登録証明書制度の廃止!   


これに伴い以下の制度が導入、又は廃止されます!

@入管局発行による「在留カード」の導入


A3ヶ月を越える中長期在留資格許可者だけに
 「在留カード」が発行されます。

注)旧外国人登録証である「みなし在留カード」の切替期限は、原則として在留許可期限迄ですが、永住者は2015年7月8日(16歳未満の未成年者は16歳の誕生日まで)までに切り替える必要があります。


B旧外国人登録証の身分証明書としての機能がほぼ喪失

(注)入管法上は、みなし在留カードと規定されていますが、郵便局、銀行、警察等では、身分証明書として認められていません。また、不法滞在者、短期滞在者などで、今まで外国人登録証を発行されたいた外国人の日本政府機関が発行する身分証明書としての機能はなくなります。


C外国人住民票の創設、と同時に外国人登録原票の廃止

(注)在留カード発行対象者のみが、外国人住民票編纂の対象者となります。従って、一時的な逗留者であった「短期滞在」資格で中長期滞在者と同居していた家族も、原則対象外となっている筈です。また、日本人と同様に住居の転出・転入、異動届などを14日以内に行う義務が発生します。義務を怠りますと、刑事罰や罰金が科せられる他、在留資格取消となる場合があります。なお、旧外国人登録原票は、法務局が保管しているので、外国人の方々ご自身の在留歴を知るためには、別途情報開示請求をする必要があります


D在留カードの有効期限と在留期限とが同一となりました


E旅券貼られる期間更新証印と変更許可証印が廃止されました

(注)上陸時の許可証印は継続されます。また、3ヶ月以下の在留資格を許可された外国人への許可証印は継続されます。




U.1年以内のみの再入国に限り、


  「みなし再入国制度」の導入



これに伴い以下の制度が導入、又は廃止されます!

@中長期滞在者の1年以内の出入国では、再入国許可が不要になりました!

A中長期滞在者の1年以上の出入国では、引き続き再入国許可が必要です。この場合で、再入国許可を得ていない場合には、やむを得な理由があったとしても在留資格は喪失となります。

(注)永住者、家族滞在者のお子様の留学、或いは、出産・病気治療の為に出入国される方々は、必ず再入国許可を事前に取得して出国されることをお勧めしています。




V.在留期間5年、6ヶ月、3ヶ月が創設される


  在留資格があります。



この制度の具体的な導入は以下のようなります!

@就労系在留資格「投資・経営」「人文知識・国際業務」「技術」などで、5年と3か月の在留期間が創設されます。

(注)但し、5年間の在留期間が許可される外国人は、カテゴリー1又は2等の大企業に所属する者に限定されます。

A身分系在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」や「定住者」では、5年と6ヶ月の在留期間が創設されます。


(注)但し、5年間の在留期間が許可される外国人は、納税等の市民としての義務を履行している者で、経済的に安定している者に限られます。また、日系人3世、4世や日系人2世、3世等の配偶者で定住者の在留資格を持つ者では、日本語検定2級以上が要求されます。




W.ポイント制による在留資格


  「高度人材」が始まりました!



この制度の具体的な導入は例は、トップページの下段箇所をご参照下さい!




X.届出事項等の義務が多数発生しました!


これに伴い以下の義務が課せられます!

@就労系在留資格者(留学、家族滞在含む)退職、転職、就職などが義務化されました!

(注)義務違反者に対しては、刑事罰が科せられる場合があり、その場合在留資格の更新が不許可となることがあり得ます。


A身分系在留資格者(日本人の配偶者、永配者の配偶者)の身分関係に於ける変動(離婚・死別)の届出が義務化されました。

(注)届出義務違反者に対しては、刑事罰が科せられる場合があります。なお、離婚・死別の場合、在留資格「定住者」への変更が認められる場合があるほか、学歴や資格、あるいは過去の食経験年数により就労系の在留資格への変更が可能な場合があります。


B市区町村への正しい住居地の届出が義務化されました!

(注)届出義務違反者に対しては、刑事罰が科せられるほか、在留資格の取消の対象になる場合があります。


 (平成24年8月4日)





7月9日に改正入管法が施行されることに伴い、

 手続が大きく変わるのを始め、

 新たな制度もスタートします!

 プロである申請取次行政書士の多くも、

 その変更に戸惑っている者が多いようです。

 そんな同業者に対しての新法講習会

 のみならず、一般企業の外国人担当者

 向けのセミナーを、来る7月5日に、

 急遽実施することに致しましたので、

 お時間のある方は、以下の専用サイトから

 お申し込み下さい!

 企業担当者が知っておくべき「新在留管理制度」

 
定員は30名様で、定員に達し次第締め切りとさせて頂きます!

 (平成24年6月14日)




・来月5月7日より開始される


「高度人材に対する


ポイント制による出入国管理上の


優遇制度」に


関して、具体的な申請様式、


方法が公表されて


います。


なお、トップページの下段に、


制度の説明及び


具体例を記載してありますので


ご参考に!


(平成24年4月27日)



・入国管理局は、高学歴・高収入外国人を

 優遇する「高度人材に対するポイント制による

 出入国管理上の優遇制度」を来月5月7日より

 開始すると発表しました。

 但し、具体的な申請様式、方法などは

 まだ公表されていません

  (平成24年4月2日)




・入管局は、今年7月9日以降に在留期限が

 到来する外国人他、永住者などへの

 在留カードの事前申請を先週の1月13日

 金曜日から開始致しました。

 従って、7月9日以前に更新を迎える

 外国人以外は、先行して在留カードの

 申請をすることができます。

 (受け取りは、7月9日以降となります。)

 また、在留期限到来以前に、

 期限到来以前に16歳になる者以外は、

 特に慌てて在留カードの交付を

 受ける必要も無いようです。
 
 なお、届出済行政書士や弁護士に

 申請取次を依頼できるようになって

 いますので、

 お忙しい方々は行政書士に

 依頼されると良いでしょう。

 (平成24年1月17日)



・タイ洪水に係る日系企業の

 タイ人従業員の受入れを

 6ヶ月間、家族帯同なしにて

 認めることとなりました!

 なお、親会社は最寄りの

 地方入管に事前相談しなければなりません。

 つまり、事前相談という事実上の

 申請が必要です。

 相談は11月4日金曜日から受付ます。

 なお、相談には以下の書類が必要です。

ア.相談申込票(別添参考書式1)

イ.来日希望者一覧(別添参考書式2)

ウ.受入れ要件に適合していることの説明書(別添参考書式3)

エ.在タイ日系企業と親会社等との資本関係が分かる資料

オ.在タイ日系企業の在籍出向辞令の写し

カ.
本邦での就労に関する雇用契約書の写し

キ.郵便切手を貼付した返信用封筒

【相談後の流れ】

1.事前相談の結果について、地方入国管理局から「
案内書」が交付。

2.同案内書には提出された来日希望者一覧が添付される。

3.
案内書の交付を受けた後、

在外公館において査証申請を行う。


なお、現地タイでの査証申請は大使館へ直接申請する事はできず、バンコクに所在する日本査証申請センター(以下, 「JVAC」)なる組織を通じてのみしか取り扱わないとの事ですのでご注意下さい。

*査証を取得後は、入国予定日、

 到着予定空港及び便名を

 案内書の交付を受けた

 地方入国管理局に連絡する。


(平成23年11月2日、7日追加)



・入管法施行規則が8月26日付官報公布日から変更されて、

短期滞在の許可日数が従来の90日、30日、15日から

90日、30日及び15日以内の日を単位とする期間

に改められました。15日以内の日を単位とする期間

ということは、1日、2日、3日・・・・・・15日

ということになります。


実際、今後の入国審査で どのように運用されるかは

現段階では全く分かりませんが、3日とか7日とかの

許可期間が入国審査官の裁量により、

自由に決められるという事なのでしょうか?


 (平成23年8月26日




・在留資格「人文知識・国際業務」

 及び「技術」などの

 学歴要件に専門士を加えることが、

 7月1日より施行

 されたことが掲載されています。

 具体的には;

 「教育を受け」の下に

 「若しくは本邦の専修学校の専門

 課程を修了(当該修了に関し

 法務大臣が告示をもって定める

 要件に該当する場合に限る。)し」

 を加える。

 表の法別表第一の二の表の

 人文知識国際・技術など

 の項の下欄に掲げる活動の項の

 下欄を次のように改め

 ることとなりました。

 次のいずれかに該当していること。

(イ)大学を卒業し、

 又はこれと同等以上の教育を受けたこと。

(ロ)行おうとする教育に必要な

 技術又は知識に係る科目を

 専攻して本邦の専修学校の

 専門課程を修了(当該修了

 に関し法務大臣が告示をもって

 定める要件に該当する

 場合に限る。)したこと。

(ハ)十年以上の実務経験

 (大学、高等専門学校、高等学校、

 中等教育学校の後期課程

 又は専修学校の専門課程に

 おいて当該知識に係る科目を

 専攻した期間を含む。)を

 有すること。

 以上の変更により、本邦の

 専門学校を卒業し、専門士の

 資格を有しながら卒業後就職先が

 見付からず本国へ帰国

 せざるを得ず、本邦での就労の道を

 失っていた元専門学校

 卒業生達に本邦で就労できる道が

 開かれましたので、今後

 は学歴要件でお間違えなきよう

 お願い致します。


 (平成23年7月1日)





・東京入管総務課長との確認事項として、

 以下の内容が公表されています。


1.現在の状況を考慮し期限が過ぎた者の

  取次申請を認めますので無理をしないで

  取次申請をされたい。

2.従来はこの場合、申請人本人の出頭を

  求められていたものです。


   この確認事項から鑑み、在留期限を

  多少超過した場合の期間更新申請でも、

  東京入管は特例措置として原則として

  受理する模様です。


  
(平成23年3月14日)




・本日、平成22年11月30日より、

 日本の国家試験である歯科

 医師並びに看護師の資格を取得した

 外国人に対して、従来それぞれ6年、7年を

 限度としてしか就労が認めてられていなかった

 不当とも思える規定がありましたが、

 それが廃止となりました。

 従って、外国人が本邦の歯科医師、

 看護師の国家資格に合格した場合には、

 従来のような6年、或いは7年で

 廃業したり、又は帰国しなければ

 ならないような差別的な事態は

 今後は起こらなくなりました。

 
(平成22年11月30日)



・日系定住外国人の多く住む、

 地方自治体での取組について、

 内閣府定住外国人施策推進室の

 ホームページで、各種事例が

 紹介されています。


(平成22年11月) 詳細は
こちらをご覧下さい。



・8月31日、政府は、

 我が国に在留するブラジル、ペルーなどの

 日系定住外国人に対して、

 国として日本社会の一員として

 しっかりと受け入れてゆくべきであり、

 そのための方策を国の責任として

 講じて行く必要があると発表しました。
 
  これにより、日系外国人を

 日本社会の一員として位置づけ、

 彼等の就労面のみならず、

 教育、年金、医療、母子保健、防災、

 防災等のあらゆる面での

 具体的な施策が検討されることになります。


(平成22年9月)  詳細はこちらをご覧下さい。



2010年7月1日施工された改正入管法では、

『技能実習』という形で、最大3年間を限度として

事実上、外国人による単純労働が認めらることになりました。

しかしながら、従来のような研修制度という

労働基準法が適用されない違法行為が横行するような

制度とは異なり、社会保険(年金、健康保険)や

雇用保険・労働保険が適用される(農業などの

一部業種は適用外)条件の下で、製造工場での

技能の実習を行えるようになりましたので、

当然の事ながらすべての雇用主は、外国人労働者に対して

割増残業代の支払いは勿論の事、有給休暇の付与、

健康診断や労働安全義務なども課せられることに

なっていますのでご留意下さい。

 ちなみに、このような外国人技能実習生の法的保護

に関する講習会を、我々のような外部の講師に依頼

して、通訳を付けた上で技能実習生に対して実習開始

前に行い、外国人実習生が法的に保護される各種権

利情報を徹底承知させ、伝達する義務が雇用主に発生

します。

(中小零細企業に対してはJITCOによる講師の派遣や紹介、或いは講師、
通訳費用の助成制度もありますから、JITCO(国際研修協力機構  出入国
部講習支援課:03-6430-1981) に お問い合わせ下さい。)




・ 7月1日より、長年行っていたハガキによる在留期間更新や在留資

 格変更に対する処分通知方法が、東京入管本局における申請で、

 部分的(特に、身分系在留資格の更新や変更申請で)に事実上廃止

 されています。これに代わって、申請時に処分日が指定される方法に

 なっています。



  また、従来在留期限日の2ヶ月前から更新申請ができま

 したが、これも
3ヶ月前から申請出来るよう変更されてい

 ます。
 

(平成22年7月)



・ 平成22年7月1日より、在留期限前に期間更新許可申請した場合

 に於ける”特例措置期間”として、処分日又は在留期限から2か月の

 いずれか短い日まで在留資格があるものと看做すこととなりました。

  しかし、2か月を過ぎても処分が下されない場合に於いて、どの様

 に扱われるかの疑問がありましたが、東京入管(品川)に掲示されて

 いる文書によれば、少なくとも在留期限日の10日前までには、処分

 結果を通知するよう努力する旨が書かれております。そして、仮に在

 留期限を超過しても処分が通知されない場合には、期限日前に出頭

 するように勧告すると共に、退去強制手続が採られることも明記され

 ていますので、従来のように期限ぎりぎりでの更新申請は極力避ける

 ことを強くお勧め致します。

 
(平成22年6月)



・ 入管法50条に基づくアムネスティー的な許可である”在留特別許可”

 に於いて、許可例・不許可例の一覧表が公表されています。

  (平成22年4月)  詳細はこちらをご覧下さい。



 在日外国人で、子供が本国に住んでいる場合における

児童手当支給基準が公表されました!


 
@ 来日前に親と子が同居していたことが証明など

   で確認できる事。

 A 生活費、学資などの送金が、概ね4か月に1回

   程度継続的に行われていることが、銀行送金通

   知で確認できる事。

 B 少なくとも、年に2回以上子どもとの面会が行わ

   れていることがパスポートで確認できる事。

 C 証明書などの翻訳は第三者による翻訳書を添付

   すること。

 また、受給者である外国人が再入国許可を得て出国し、

有効期間内に入国しなかった場合には、受給権を遡及し

て消滅させ、手当返還請求が行われます。

(平成22年4月7日)




 3月19日、政府は、登録型派遣や製造業務派遣の
 
  原則禁止を柱とする労働者派遣法改正案を閣議決

  定しました。本案は今国会で成立する見通しです。

  これに伴い、現業系の工場労働者の派遣が全面的

  に禁止されますから、各社が独自で社員として採用
 
  して、人材を確保して行かねばならなくなります。

  週間ダイヤモンドの記事をご参考にして下さい!(平成22年4月)



・ 平成21年10月より、入管当局からの通達によると、留学・就学に

 該当する在留許可期間が従来の1年又は2年ではなく、1年3ヶ月又は

 2年3ヶ月となります。

  なお、今般の入管法改正に伴い、今後1年以内に許可期間が更に

 伸びることが予想されます。
(平成21年10月)



・ 平成21年9月1日より、入管当局からの通達によると、上場企業等

 の大企業に勤務する、或いは勤務している 就労系在留資格(投資・

 経営、企業内転勤、人文知識・国際業務、技術、技能など)に係る申

 請については、申請書のみの提出として添付書類を不要とする事に

 なりました。

  但し、改正された新申請様式の企業によるに申告用紙部分に代表

 者又は当該部門の責任者の署名・押印が必要となります。従来の書

 式では、この簡素化の対象にはなりませんのでご注意下さい。


  なお、技能及び医療の在留資格での実務経験立証書類については、

 従来通りに添付する必要がありますので併せてご注意下さい。

  (平成21年8月)




 入管法50条に基づくアムネスティー的な許可である”在留特別許可”

 の新しいガイドラインが公表されています。(平成21年7月)

 詳細はこちらをご覧下さい。



・ 改正入管法が平成21年7月8日、参議院を可決通過しました。具体的な

 変更内容及びその運用見通しについては、顧問先企業様には既にお知ら

 せしておりますが、それ以外のクライアント様にも随時ご説明申し上げます。

  (平成21年7月)




・ 本年4月1日から,大学を卒業し又は専修学校専門課程において専門士

 の称号を取得して同教育機関を卒業した留学生等については、申請人の

 在留状況に問題がなく、就職活動を継続するに当たって卒業した教育機関

 の推薦があるなどの場合に、在留資格「特定活動」在留期間「6ヶ月」への

 変更を認められます。更に、1回の在留期間の更新を認めることで、就職

 活動のために1年間本邦に滞在することが可能となりました。


 (平成21年4月)

 
詳細はこちらをご覧下さい。



 在留資格の変更許可及び更新許可について、一般的に云われていた

 当該活動の該当性、基準省令への適合性や素行が善良であること等の

 相当性の他に、以下のような場合には、在留資格の変更及び更新にお

 ける審査において、不許可となりうる事が明示されています。

 (1)外国人本人が承知の上で、労働関係法規に違反しているような違法

   な雇用条件や労働条件の下で、恒常的な就労が行われており、改善

   が見込めないような場合。

 (2)長期渡って、納税義務を履行していないような場合。

 (3)住所が変わっているにも関わらず、配偶者との同居を見せかけるよう

   な外国人登録法に明らかに違反するような行為等があった場合。

 (4)社会保険加入義務を怠っている場合で、少なくとも国民健康保険や社

   会保険に加入義務があるにも関わらず、加入していない場合。なお、

    
平成22年(2010年)4月1日以降の変更や更新手続では健康保険証

   
の提示義務が課せられます。(平成21年3月)

  詳細はこちらをご覧下さい。




・ 家事使用人を雇用できる投資経営、法律会計の在留資格によって在留す

  る者につき、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常

  の家事に従事することができない配偶者を有することが要件とされていた

  ところを当該配偶者の怪我・疾病だけでなく、
当該配偶者が本邦の企業等

  で常勤職員として就労していることを含めて要件が運用
されることに

  なりました


 (平成21年3月)



・ 大学卒業者が卒業後に起業する場合、起業開始準備期間として最長

  180日間が一定の条件の下で許可される事となりました。


  詳細は、こちらをご覧下さい。



・ 代表的な就労資格である「技術」及び「人文知識・国際業務」の典型例

 が入管より例示されています。これから、外国人を採用しようとする企業

 の人事担当者の方々、或いは経営者の方々は、まずこちらをクリックし、

 御社が雇用しようとする外国人に従事させようとする職務かどうかをご確

 認下さい。類似していれば、雇用できる可能性が高い筈です。

  なお、これを見ても不明な場合や、不安な場合には、入管手続実務に

 詳しい行政書士か、或いは弁護士にご相談することをお勧め致します。



・ 在留期間の更新手続などで、従来提出していた源泉徴収票に代わり、

 「年間の収入及び納税額に関する証明書」又は「収入に関する証明書」と

 して、公的な確認が可能な市区町村発行の住民税の課税(又は非課税)

 証明書(年間の総収入額の記載のあるもの)と納税証明書の提出が必

 要になりました。従来のように、源泉徴収票だけでは、追加資料提出の

 指示がされます。

  なお、就労開始後1年半に満たない者で、市町村の住民税の課税証明

 書がまだ発行できない場合(通常、前年分の証明については、翌年の6月

 頃から取得可能となります。)には、従来どおり源泉徴収票の提出のみで

 可となっています。



・  新しい入国審査手続が、平成19年11月20日より実施されています。

 この審査では、外国人の指紋採取及び顔写真の撮影が行われます。

 また、この指紋採取及び顔写真の撮影を拒否した外国人は、入国を拒

 否され日本からの退去が命じられます。

  なお、特別永住者、16歳未満の者、外交官等の外国籍者は対象外

 となります。


 詳細は、
こちら英語版中国語版韓国語版)をご覧下 さい。



 外国人を雇用している事業所は、ハローワークに『外国人の雇用状況

 の届出』を、平成19年10月1日より行う必要が出てきます。

  平成20年10月1日からは、届出をしない場合ですが、ハローワークより

 の「指導」「勧告」等の対象になるとともに、30万円以下の罰金の対象にも

 なりますので、注意が必要です。

 
詳細はこちらをクリックして下さい。



・ 日系3世および日系2世・3世の配偶者に対して、無犯罪証明書の提

 出が平成18年4月28日より義務化されました。また、運用面に於いて

 は、本邦で刑事事件を犯し、訴追された上記日系人や配偶者等への在

 留期間の更新が許可されないケースが目立ってきました。つまり、国内

 での法令違反者に対しても『素行不良外国人』として扱い、在留を認め

 ない模様です。


 
同証明書についての詳細はこちらをクリックしてください。



・ 投資・経営における、更新申請の時の赤字会社の財務状態についての

 基準が明確化されました。


 
詳細は、こちらをご覧ください。



  フジサンケイ・ビジネス・アイ(Fuji Sankei

Business i )に、2007年7月に私が書いた

日本の近未来の就労者人口に関わるコラム

記事が掲載されていました。


そのコラム記事の内容ですが、ここをクリック

すればご覧になれます。




 日本食糧新聞社発行の月刊『食品工場長』

の2008年11月号で、外国人雇用コンサル

タントとして、日系人採用に関するインタビュー

を受けました!


 詳しくは、ここをクリックしてご覧下さい!




 ダイヤモンド社のビジネス情報サイトDIAMOND ONLINEの2008年

11月27日付の記事に、
この不況下でも今後に起こる人材不足を見越

した大企業の外国人採用戦略が見てとれる内容の記事
があります。

 御社の中長期における企業戦略、人事戦略のご参考として是非ともご覧

下さい!
ここをクリック)



メールでのお問い合わせ先


info☆visa.tokyo.jp


*お手数ですが、上記の☆を@に換えてご送信ください!





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堅い話しばかりでしたので、

       ちょっとブログでブレーク


      
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