外国人在留・招聘総合コンサルティング事務所
法務省東京入国管理局届出済
申請取次行政書士  中 村 和 夫


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日本では、

外国人の

出入国や

在留許可、

就労許可等

を管理して

いる唯一の

国家機関が

法務省

入国管理局

です。

 外国人を新規に外国より招へいする場合には、まず、在留資格認定証明書交付申請なる手続きをしなければなりません。
 その申請は、招へい企業の方か、採用される外国人が入国管理局へ直接行って、申請するか、或いは、入管に届出済みの行政書士か弁護士に依頼して申請して貰うかの方法があります。

 一方、既に滞在許可を受けている外国人が、その在留期間を延長したり、在留資格を変更(例えば、大学を卒業して就職するような場合)したりする場合には、その外国人本人が入国管理局へ直接行って申請するか、或いは届出済みの行政書士か弁護士に依頼するしか方法はありません。会社の者や家族の者でも代わりに申請に行く事ができません。



ビザ(査証)とは?

 一般的には、査証(ビザ)は、外国人が日本に入国する為の日本政府が発行する事前の入国許可証として解釈されていますが、必ずしもその解釈は正しくありません。

 まず、査証は在外公館、つまり、外国にある日本大使館か日本総領事館しか発行できない通行審査済証だからです。一般の方々は、ワーキングビザ、或いは、学生ビザを取りたい!この様に通常は言われていると思うのですが、この皆さんが言われるビザ(査証)という言葉には、入国管理局のみが許可できる
在留許可証という意味も含まれています。専門的に言えば、ビザ(査証)は、大使館総領事館が発行する通行審査済証ですから、入国や在留の許可を証した上陸許可証や在留許可証ではありません。

 なお、査証を免除されているような場合を除いて、
原則として、査証が無いと外国人が、外国から日本へ入国することはできません。



査証があれば必ず入国できるの?

 原則として、査証が無いと外国人は日本に入国できないのですが、では、査証があれば必ず入国できるのでしょうか?答えはノーです。えっ!ビザがあっても入国できない?って思われるかもしません。しかし、実際にビザ(査証)があっても入国拒否されるケースは頻繁にあるのです。
 特に、観光、出張、親族訪問等の入国目的者に発給される短期滞在(Temporary Visitor)という在留資格の査証を得ている場合がそうです。日本総領事館で、やっと短期滞在の査証(ビザ)を取得した外国人が、前述の入国目的ではなく、例えば、就労等目的で入国しようとしていると入国審査官が判断した場合、一定の手続きを経て、たとえその外国人が査証を受けているとしても、入国審査官は上陸を拒否することができます。

 サッカーなど国際試合や国際的なイベントが日本で開催され、外国人フーリガンやテロリスト等が入国しようとする場合、或いは、観光目的と称しながら、就労目的で入国しようする外国人に対する上陸拒否は典型的な事例です。
 ですから、査証があっても、日本への入国が保証されている訳ではありません。最終的には、外国人の上陸を許可するか、或いは、拒否するかは入国審査官(場合によっては、法務大臣)の裁量に任されています。その入国審査官が入国審査時に許可する時に、旅券に上陸許可証というシールが旅券に貼られます。そこで始めて、入国が許可された事になるのです。




どうすれば、上陸拒否されることなく


日本へ入国できるの?



 在留資格認定証明書という、来日しようとする外国人の在留目的や在留資格が、入管法に適合している事を証明する証明書があります。この証明書を事前に招へいしようとする法人又は個人は、その法人の所在地、或いは個人の居住地を管轄する地方入国管理局へ申請し、その地方入管局が発行する証明書を取得します。その上で、その在留資格認定証明書を添付した上で、外国にある日本総領事館で査証を取得して来日することが最も正しい入国方法です。
 この場合、空港などの上陸審査で、上陸拒否されるケースは極めて希です。それは、地方入国管理局にて事前に審査済みであり、更には、日本総領事館でも審査も受けている以上、入国審査の段階で余程の疑義が無い限り、上陸拒否になることがないからなのです。

 但し、査証のうちで、一番上陸拒否が多い、90日以内の短期滞在の査証を得るための在留資格認定証明書は地方入国管理局では受付も交付もしていません。つまり、認定証明書の事前交付を受けられるのは、各種の就労系在留資格(「技術」「人文知識国際業務」「技能」「企業内転勤」「投資経営」「家族滞在」他)や身分系在留資格(「日本人の配偶者等」「定住者」他)に該当する外国人を招へいする場合で、日本に6ヶ月以上の滞在を必要とする外国人に対してのみに交付される証明書だからです。




在留資格認定証明書があれば、


必ず査証も発給されるの?



 はい!と言いたいところですが、日本総領事館にて必ずしも査証(ビザ)が発給されるとは限らないのです。えっ!なぜっ!入管が許可したのに、どうして日本領事館が査証を発給をしないの!と思われるかもしれません。勿論、頻繁に起こるケースではありませんが、以下のような理由で査証発給を拒否される場合があります。

 それは、入管に提出添付した外国書類が偽造、又は、虚偽の内容であることが発覚した場合、或いは、その外国人に犯罪歴(過去の偽名での不法入国歴も含む)があった場合など考えられます。その場合、在留資格認定証明書は没収され、外務省・法務省経由で入管局へその理由説明書を添えて返送されていると言われています。




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