外国人在留・招聘総合コンサルティング事務所
法務省東京入国管理局届出済

申請取次行政書士  中 村 和 夫


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身分系外国人とは?




U.身分系外国人

 基本的には、日本人の配偶者、日系人、

永住者などの外国人の方々です。

 詳しくは、以下のような外国人であれば、

採用できます。

 なお、この身分系外国人については、

就労系外国人と大きく違い、就労する仕事の

職種などに、特に制限はありません。

つまり、普通の日本人や特別永住者である

在日韓国籍の方々と同じように、採用する事

ができます。




@日本人の配偶者

 いわゆる、日本人の夫または妻がいる外国人

です。

 パスポートおよび在留カードに記載されている

在留資格は
日本人の配偶者等です。



A日本人の子(日系2世)

 いわゆる日系2世で、移民先であったブラジル、

ペルー、アルゼンチン、ボリビアなど中南米諸国

の国籍者が一般的です。また、フィリピン、中国

の国籍を持つ日本人の子達も、相当数おります。

一方で、日本国籍をあえて取得しなかった欧米系

の国籍を持つ外国人も多小おります。パスポート

および在留カードに記載されている在留資格は

日本人の配偶者等です。



B永住者

 法務大臣より、日本にずっと住んでも良いよ!

との許可を貰った外国人です。在留期間があり

ませんから、在留期間の更新をする必要はあり

ません。但し、パスポート、在留カードの更新は

必要です。日本人の子、日本人の配偶者、

日系3世、日系人の配偶者等であった外国人

が比較的多いようです。

パスポートおよび在留カードに記載されている

在留資格は
永住者です。



C日本人の孫(日系3世)

 いわゆる日系3世で、移民先であったブラジル、

ペルー、アルゼンチン、ボリビアなど中南米諸国

の国籍者が一般的です。また、フィリピン、中国

の国籍を持つ日本人の孫達も、増加しています。

パスポートおよび在留カードに記載されている

在留資格は定住者です。




D日本人の子および

孫(日系2世・3世)の配偶者


 いわゆる、日系2世・3世の配偶者で、ブラジル、

ペルー、アルゼンチン、ボリビアなど中南米諸国

の国籍者が一般的です。パスポー トおよび在留

カードに記載されている在留資格は
定住者です。



E永住者の配偶者

 法務大臣より、日本にずっと住んでも良いよ!

との許可を貰った外国人の配偶者です。

パスポートおよび在留カードに記載されている

在留資格は
永住者の配偶者等です。



F元日本人の配偶者

 日本人と相当期間婚姻し、3年以上日本で

同居していた者で、日本人配偶者と死別、または、

離別した元配偶者である外国人です。

パスポートおよび在留カードに記載されている

在留資格は
定住者です。




G日本人のひ孫(日系4世)

 いわゆる、日系3世の未成年の子として入国し、

日本にて、そのまま成人になり、それでも入管

から引き続き在留を許可された日系4世です。

パスポートおよび在留カードに記載されている

在留資格は定住者です。




H日本人の配偶者の連れ子

 日本人配偶者である外国人の未成年の連れ子

として入国し、
そのまま成人になり、それでも入管

から引き続き在留を許可された者です。

一般的には、フィリピン、コロンビアなどの国籍者

に多いようです。

パスポートおよび在留カードに記載されて

いる在留資格は
定住者です。



Iその他

 日本人の子の親権・監護権を持つ外国人、

或いは、元インドシナ難民など。いずれの場合も

パスポートおよび在留カードに記載されている

在留資格は
定住者です。




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