外国人在留・招聘総合コンサルティング事務所
法務省東京入国管理局届出済
入国在留等申請取次行政書士  中 村 和 夫
 

あなたは、 番目の来訪者です!

ご存知ですか?  永住者、日系人やその配偶者、或いは日本人と婚姻している外国人などを除くと、すべての外国人には就労できる職種の制限があります。その制限を無視すると、その外国人は強制退去処分となるばかりか、雇用している企業側も不法就労助長罪に問われる場合があるのです。 つまり外国人の採用・雇用では、実はコンプライアンス面の細心の注意が必要なのです!                  
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正しく外国人を


雇用・採用するには?


 我が国の入管法で、就労できる


外国人の方々とは、専門的な知識


や経験を持つ者、経営の中枢に関


わる者、或いは、我が国で採用する


事が難しい特殊な技能を持つ者


など、一定の定められた就労活動


のみを許可されている、いわゆる


就労系外国人の方々と、永住者


や日系人(2世・3世・一部の4世)


の方々や、或いは、日本人やこれ


らの方々との婚姻同居によって滞在


・就労が認められ、特にその就労


活動が定められていない
身分系


外国人
の方々とに大別されます。


では、どのような外国人であれば


実際に雇用できるのでしょうか?




Ⅰ.
一般的な就労系外国人

 基本的には、大学程度(場合によっては、短大・高等専門学校でも可)の教育機関を卒業し、かつ、その専攻関連分野で、3年以上の実(但し、通訳・翻訳、或いは、ITエンジニア等の理工系技術者に関しては
この3年は不要です)経験した者、または、専門分野(一般的には、現場系の専門分野は特殊な分野を除いてほとんどが該当しません。)での実務経験が10年以上の実務経験者である者で、日本人ではなく、当該外国人を雇用しなければならない合理的な理由がある場合に限られています。



①外資系企業の日本支店が

採用する場合



(1) 本社がある国と同じ言語を母国語とする外国人。

(2) 本社がある国の大学を卒業した外国人。

(3) MBAなどを保有し、1年以上の実務経験のある外国人。

(4) 理工学系学卒者、または、IT国家資格保有者で、SE・プログラマー等のソフト開発者やその他の研究・開発者として採用する外国人。

(5) その外国企業日本支店の取引先、貿易相手先の外国企業と同じ言語を母国語とする外国人。

(6) 本国経営者に代わって、経営を行う外国人。

(7) 外国にある本店又は支店から転勤・出向する外国人。但し、当該外国法人に1年以上勤務し、技術又は管理職、専門職等に従事する者に限ります。



②一般の日本企業が

採用する場合 


(1) MBAなどを保有し、1年以上の実務での経営経験のある外国人。

(2) 理工学系学卒者、または、IT国家資格保有者で、SE・プログラマー等のソフト開発者やその他の研究・開発者として採用する外国人。

(3) 取引先、貿易相手先の外国企業と同じ言語を母国語とする外国人。

(4) 取引先、貿易相手先の企業がある国の大学を卒業した外国人。

(5) 外国にある本店又は支店から転勤・出向する外国人。但し、当該外国法人に1年以上勤務し、技術又は専門職に従事する者に限り
ます。


(6) 日本人経営者に代わって、経営を行う外国人。(平成27年4月1日より

③ レストランが採用する場合



 レストランの場合には、中華、フレンチ、インド、タイ、メキシカンといった専門性の高いレストランやエスニック系レストランでない場合には、外国人コックの雇用は原則として認められません。料理の内容にもよりますが、無国籍料理レストランとか、洋食屋さんというようなレストランでの、外国人シェフや料理人の採用はかなり難しいとお考え下さい。


(1) コック、パティシエ(菓子職人)で、実務経験10年以上の者。ただし、タイ料理コックに関しては、二国間協定による特例があります。


(2) ソムリエで、実務経験5年以上で、かつ、資格保有者か国際コンクールの出場者。

(3) その本国料理の言語および日本語を十分に理解でき、支配人としての実務経験が10年以上ある外国人。

(4) 外国にある本店又は支店から転勤・出向する外国人。ただし、当該外国法人に1年以上勤務し、経営管理職に従事する者に限ります。



④ 語学学校が採用する場合


(1) 講義をする外国語を本国語とする外国人外国語講師。

(2) 講義をする外国語を使用する国の大学を卒業した外国人外国語講師。



⑤ その他、採用が可能な職種


(1) 大学程度(場合によっては、短大・高等専門学校でも可)の教育機関を卒業した通訳者及び翻訳者。

(2) 大学程度(場合によっては、短大・高等専門学校でも可)の教育機関を卒業し報道機関が採用する、外国人ジャーナリスト。

(3) 大学程度(場合によっては、短大・高等専門学校でも可)の教育機関を卒業し、かつ、その専攻関連分野で、3年以上の実務経験のある
服飾・宝石・インテリアなどのデザイナー。

(4) 宝石、貴金属、毛皮の加工技術者で、10年以上の実務経験のある者。

(5) 石油探査や海底鉱物探査のための海底掘削・海底地質調査の技能者で、10年以上の実務経験者。

(6) 飛行機のパイロットで、500時間以上の飛行経験者。

(7) 各種スポーツなどのコーチ或いは講師。

(8) 民族音楽演奏家、民族舞踊家、ミュージシャン、ダンサー、俳優 などの芸術家やプロスポーツ選手。

(9) 外国特有の建築・土木にかかわる技能者で、10年以上の実務 経験を有する者。

(10) 上記建築・土木にかかわる技能者のアシスタントで5年以上の実務経験を有する者。

(11) オーストラリア、韓国、フランス(以上は18歳~30歳)、カナダ、 ニュージーランド、ドイツ、イギリス(以上は18歳~25歳)、台湾等の若者で、
特定活動の在留資格もつ者(いわゆるワーキングホリデーで1年間を限度に来日している若者達で、旅行のなどに、旅費の足しとしての一時的なアルバイトを希望している者に限る)。

(12)
家族滞在留学の在留資格を持ち、かつ、1週間28時間以内のアルバイトに従事することを条件として入国管理局より事前に資格外活動許可を受けた者。



-2.特殊な就労系外国人(高度専門職)


① 高度専門・技術分野(高度専門職1号ロ)


(例1) エコノミストなど市場分析の専門家

・ 経済学・財政学修士         20点

・ 職歴4年                5点

・ 年収1600万円           40点

・ 年齢37歳                5点

・ 日本語能力検定N1合格      15点

-----------------
合計ポイント数               85点

(70点以上でクリアー)


(例2) ソフトウェア開発者

・ 工学学士                 10点

・ 職歴8年               15点

・ 年収750万円            25点

・ 年齢32歳               10点

・ 情報処理技術者試験合格    10点

(テクニカルエンジニア(情報セキュリティー)

試験

・ 日本の大学を卒業          10点

-----------------
合計ポイント数                80点

(70点以上でクリアー)



② 高度学術研究分野(高度専門職1号イ)



(例3) 医薬品研究者(大学院講師兼研究所

研究者)

・ 医学博士               30点

・ 職歴6年               10点

・ 年収800万円            30点

・ 年齢41歳                0点

・ 学術雑誌の論文掲載3本以上 15点

-----------------

合計ポイント数              80点

(70点以上でクリアー)



③ 高度経営・管理分野(高度専門職1号ハ)


(例4) アジアリテール部門本部長(45歳)

・ 経営学修士              25点

・ 職歴10年以上           25点

・ 年収2,800万円          40点

・ 業務執行役員             5点

-----------------

合計ポイント数                95点

(70点以上でクリアー)



これら特殊な就労系外国人が

享受できる優遇措置



1.複合的な活動

例えば、例3の大学講師兼研究所研究者は、

新薬販売会社の役員(経営・管理)も

兼務可能となる。



【注】勤務したまま、ビジネスを立ち上げる場合には、通常は、別途資格外活動許可を入管局から得る必要があります。一方、平成27年4月1日より新設されたこの高度専門職1号イ・ロ・ハ)を得た者は、会社や大学に勤務したまで、専門分野に関連する専門分野に関わる諸々の事業を資格外許可を得ずに立ち上げることが出来ます。ただし、会社を辞めて事業経営に専念する場合には、「経営・管理(Business Manager)」へ変更しなければなりませんのでご注意下さい。



2.在留期間「5年」

  高度専門職1号イ・ロ・ハに対して許可される

 在留期間は、一律5年です。



3.永住許可要件の緩和

例えば、例1のエコノミストは、来日後最短で

4年6ヶ月の間、同勤務条件が維持されていた

場合、永住が許可される可能があります。



4.在留期間が無い事実上の永住許可と類似した

  ”
高度専門職2号”の創設

例えば、例1のエコノミストが、この高度専門職

1号ハの許可を受けて3年間が経過した場合、

在留期限の無い高度専門職2号を申請すること

ができます。この高度専門職2号が、許可され

ますと、単純労働以外のほとんどの就労活動を

行うことが出来るので事実上の”永住許可”と

同等であると言う方もいます。

ただし、6ヶ月以上、就労系在留資格が定める

活動に従事しない場合には、取消対象になり

ますから、海外の別会社に転籍される可能性

のある外国人の方々等は、一般の永住許可と

異なり、高度専門職2号の喪失の可能性があり

なすから注意が必要です。


5.配偶者の就労

例えば、例4のアジアリテール部門本部長の

配偶者(42歳、大学中退)の外資系企業

中間管理職勤務が学歴要件を満たさなくとも

可能となる。


6.親の帯同

例えば、例2のソトウェア開発者には、兄の子

である養子(3歳3ヶ月)がおり、かつ、妻(32歳)

も年収260万円と世帯収入が800万円以上

あるので、実母でない父の配偶者(62歳)を、

子が満7歳に到達するまでを限度としての

帯同が可能となる。



7.家事使用人の帯同

例えば、例4のアジアリテール部門本部長には、

13歳未満の子がいないが、収入が1,000万円

以上あり、かつ、前の任赴任地であった香港で

雇用していた家事使用人の帯同が可能(但し、

この家事使用人が退職した場合は、新たな

家事使用人の雇用は、配偶者の病気などの

事由が発生しない限り不可)となる。

また、例1のエコノミストも、収入が1,000万円

以上あり、13歳未満の子がいることで、

新たな家事使用人を招聘することが可能となる。




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